本人確認にご協力をお願いします
マネーロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を越える現金の振込などを行う際に、金融機関において本人確認書類の提示が、本人確認法(※1)の改正により求められることになります。
お振込にて受講料のお支払をご検討の方は、詳しくは、各金融機関もしくは金融庁ホームページをご覧ください。
※1 本人確認法・・・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
平成19年1月4日以降、10万円を越える振込は、金融機関において次のような取扱になります。
現金で振込を行う場合
金融機関窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類(※2)を提示の上、お振込ください。
ATMでは、10万円を超える現金の振込ができません。
預貯金口座を通じて振込を行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込いただけます。
※但し、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込ができないことがあります。
※2・・・提示が求められる本人確認書類
- 個人の場合
- 運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
- 法人の場合
- 登記事項証明書など