司法書士 / 講座
【合格者向け】民法債権法・相続法改正講座
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2019年12月15日 19:21
今年落ちてしまい、法改正もあったので受講せざるを得なかった。不本意ではあるが致し方あるまい。[折りたたむ]
今年落ちてしまい、法改正もあったので受講せざるを得なかった。不本意ではあるが致し方あるまい。
投稿者: s
(50〜54歳)
試験:合格者
商品:学習中
良かった点:講師
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