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商品レビュー

予備試験

  • 学習経験者向け
  • 講座

矢島の速修インプット講座(2024年合格目標)

予備試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

商品レビュー:4件

聞き取りやすい

テンポのよい話し方で聞き取りやすい。適宜、テキストをOHPによって、画面に表示していただけるのが便宜です。...折りたたむ

テンポのよい話し方で聞き取りやすい。適宜、テキストをOHPによって、画面に表示していただけるのが便宜です。

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投稿者
にゃんぺい
この商品の学習状況
学習中
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2024/02/29 07:47

可処分時間が少ないからこそ。

近頃SNSで矢島先生の講座の話題が出ることが多く、大変気になっていた。
入門講座で勉強すべきかと迷ったのだが、可処分時間の少なすぎる私には、入門講座では時間がかかるだけで挫折する未来しか見えなかった。そこで、矢島先生の速修インプット講座のお試し受講をしてみたところ、テキストはかなりボリューミーではあるが、メリハリを付けて説明してくださるため、復習さえきちんとやれば実力がつくのでないかと考えた。また、講義時間がキッチリと守られていることにも好感を持った。学生さんでもそうだとは思うが、翌朝も仕事の入っている社会人にとって、夜の講義の延長はキツイものがある。そういった、様々な境遇に置かれた受講生がいることについても配慮されているのだと感じた。
この直前期、可処分時間の少なすぎる中でどこまでやれるのか分からないが、講義に食らいついていきたい。...折りたたむ

近頃SNSで矢島先生の講座の話題が出ることが多く、大変気になっていた。
入門講座で勉強すべきかと迷ったのだが、可処分時間の少なすぎる私には、入門講座では時間がかかるだけで挫折する未来しか見えなかった。そこで、矢島先生の速修インプット講座のお試し受講をしてみたところ、テキストはか…...続きを読む

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投稿者
はるぴょん
年齢
40代
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  • カリキュラム
  • 価格

2024/02/24 22:33

コンパクトな講義とテキスト

これまでに身につけてきた知識のブラッシュアップアップを目的として、矢島の速修インプット講座を購入させていただきました。
お試し受講で、矢島先生の情熱的かつ大変分かりやすい講義に感銘を受けました。
他の予備校テキストは分厚くて、繰り返し知識を確認するには不向きでした。
矢島先生のテキストはコンパクトに、そしてなおかつ知識の重要度が分かりやすくまとめられているため、復習に便利だと判断しました。
分かりやすい講義とコンパクトなテキストを徹底的に利用して、合格を勝ち取りたいと思います。...折りたたむ

これまでに身につけてきた知識のブラッシュアップアップを目的として、矢島の速修インプット講座を購入させていただきました。
お試し受講で、矢島先生の情熱的かつ大変分かりやすい講義に感銘を受けました。
他の予備校テキストは分厚くて、繰り返し知識を確認するには不向きでした。
矢島先…...続きを読む

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投稿者
PP
良かった点
  • 講師
  • テキスト・教材

2023/11/10 17:51

テキストの評判が良い

テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論文式の講義にも興味がある。この講座で民法の知識のインプットが完全にできれば利用したい。気になるのは以下の点である。(抵当権の物上代位と一般債権者の差押えの優劣)
(先取特権と第三取得者)333条:(移転された動産に先取特権は通用しない。)(取引の安全)(一般の先取特権の対抗力)336条:一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対してはこの限りでない。一般の先取特権の効力)335条:一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けることができない。特別の先取特権(動産(にかかっていく)先取特権の順位)
330条:1号不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 不動産の賃貸人は優先的に賃借人の動産に掛かっていける。旅館の宿泊と運輸も。(334条:先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は第330条の規定による第1順位の先取特権と同一の権利を有する。)
 2号 動産の保存の先取特権(後の保存者が優先。)
 3号 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2項:前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても同様とする。自身が債権を得た時に既に第二、第三順位の先取特権者がいることを知っていれば、それに劣後する。自身が第一順位であっても目的動産を保存してくれた人には劣後する。
これらの分野がややこしいので、矢島先生の講義で理解できるようにしたいと考えている。
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テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論…...続きを読む

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投稿者
risu
年齢
50代
この商品の学習状況
学習中
良かった点
  • テキスト・教材

2023/09/26 10:07

商品レビュー「矢島の速修インプット講座(2024年合格目標)」-講座-LECオンラインショップ

http://online.lec-jp.com/review/NSfGoodsReviewList.jsp?GOODS_NO=100217805