レビュー件数:1件 役立った人:0人
2023年09月26日 10:07
テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論文式の講義にも興味がある。この講座で民法の知識のインプットが完全にできれば利用したい。気になるのは以下の点である。(抵当権の物上代位と一般債権者の差押えの優劣)
(先取特権と第三取得者)333条:(移転された動産に先取特権は通用しない。)(取引の安全)(一般の先取特権の対抗力)336条:一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対してはこの限りでない。一般の先取特権の効力)335条:一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けることができない。特別の先取特権(動産(にかかっていく)先取特権の順位)
330条:1号不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 不動産の賃貸人は優先的に賃借人の動産に掛かっていける。旅館の宿泊と運輸も。(334条:先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は第330条の規定による第1順位の先取特権と同一の権利を有する。)
2号 動産の保存の先取特権(後の保存者が優先。)
3号 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2項:前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても同様とする。自身が債権を得た時に既に第二、第三順位の先取特権者がいることを知っていれば、それに劣後する。自身が第一順位であっても目的動産を保存してくれた人には劣後する。
これらの分野がややこしいので、矢島先生の講義で理解できるようにしたいと考えている。
[折りたたむ]
テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論…[続きを読む]
良かった点:テキスト
法律系
公務員試験 簿記・会計・労務系
不動産・建築・国際系 福祉・医療系 IT・パソコン系 ビジネス実務系 資格認定講習会 資格共通 |
受付時間
|
TOKYO LEGAL MIND K.K., All Rights Reserved.