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risuさんのレビュー一覧

レビュ―:3件 役に立った人:0人

司法試験・予備試験・法科大学院共通

  • 初学者向け
  • 講座

【司法試験】矢島の速修インプット講座(2025年合格目標)

司法試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

講義が聴きやすい

話し方が上手いので内容が聴き取りやすい。ためになる。
難しい事も理解しやすい。
テキストの内容は多いが、要点を絞ってくれるので学習の効率が上がる。
繰り返し学習出来るのも音声ダウンロードの特徴です。刑訴法の場合は、憶えるべき内容が多くはないが、主題は深い理解が必要であるから、要点を絞った講義が必要になる。これはなかなか独学では難しい。そこでこの講義はポイントを絞って解説してくれるので、効率が良い。
全てを理解しようとせず繰り返し聴くことで分かるまで浸透させる事が大切である。
更に違う科目も学習する予定であるが、本番も近いので出来る限りの時間を当てて行きたいと考えている。...折りたたむ

話し方が上手いので内容が聴き取りやすい。ためになる。
難しい事も理解しやすい。
テキストの内容は多いが、要点を絞ってくれるので学習の効率が上がる。
繰り返し学習出来るのも音声ダウンロードの特徴です。刑訴法の場合は、憶えるべき内容が多くはないが、主題は深い理解が必要であるから…...続きを読む

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投稿者
risu
年齢
50代
この商品の学習状況
学習中
良かった点
  • 講師

2025/04/28 15:17

商品レビュー:2件

予備試験

  • 全ての方向け
  • 講座

矢島の速修インプット講座(2025年合格目標)

予備試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

テキストが良い

講師が良いことは他のクチコミからも分かるとおりである。さらに良いのがテキストの内容である。
このテキストは会社法という煩雑な多岐にわたる分野を予備試験に絞って必要な部分を強調して作成されている。そのためこのテキストだけを完璧に理解すれば他のことは覚えなくても良いという安心感がある。
いたずらに参考書を買いあさる必要が無くなった事が一番ありがたいと思われる。初心者には難しい点があっても、そのような部分は飛ばしてまたあとから読み直すと徐々に理解できるようになる。
したがって、何度も何度も繰り返して読み込むことが会社法を理解することの助けになると思う。
以上のことからこのテキストが素晴らしいということをお伝えしたい。...折りたたむ

講師が良いことは他のクチコミからも分かるとおりである。さらに良いのがテキストの内容である。
このテキストは会社法という煩雑な多岐にわたる分野を予備試験に絞って必要な部分を強調して作成されている。そのためこのテキストだけを完璧に理解すれば他のことは覚えなくても良いという安心感があ…...続きを読む

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投稿者
risu
年齢
50代
この商品の学習状況
学習中
良かった点
  • テキスト・教材

2025/05/07 08:25

予備試験

  • 学習経験者向け
  • 講座

矢島の速修インプット講座(2024年合格目標)

予備試験の最終合格に必要な知識を短期間で取得する

テキストの評判が良い

テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論文式の講義にも興味がある。この講座で民法の知識のインプットが完全にできれば利用したい。気になるのは以下の点である。(抵当権の物上代位と一般債権者の差押えの優劣)
(先取特権と第三取得者)333条:(移転された動産に先取特権は通用しない。)(取引の安全)(一般の先取特権の対抗力)336条:一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対してはこの限りでない。一般の先取特権の効力)335条:一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けることができない。特別の先取特権(動産(にかかっていく)先取特権の順位)
330条:1号不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 不動産の賃貸人は優先的に賃借人の動産に掛かっていける。旅館の宿泊と運輸も。(334条:先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は第330条の規定による第1順位の先取特権と同一の権利を有する。)
 2号 動産の保存の先取特権(後の保存者が優先。)
 3号 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2項:前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても同様とする。自身が債権を得た時に既に第二、第三順位の先取特権者がいることを知っていれば、それに劣後する。自身が第一順位であっても目的動産を保存してくれた人には劣後する。
これらの分野がややこしいので、矢島先生の講義で理解できるようにしたいと考えている。
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テキストの評判が良かったので購入を決意しました。中身に期待している。通信講座はどこにいても視聴できる点で便利である。期待している。内容は全般的に信頼している。民法を網羅的に学習しなおす予定である。この講座であればその目標がかなえられると思う。民法が良ければ他の科目も検討したい。論…...続きを読む

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投稿者
risu
年齢
50代
この商品の学習状況
学習中
良かった点
  • テキスト・教材

2023/09/26 10:07

risuさんのレビュー一覧 - LECオンラインショップ

http://online.lec-jp.com/review/NSfReviewrReviewList.jsp?GOODS_NO=100239826&REVIEW_ID=100019857