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資格共通
事業承継士資格取得講座
事業承継は空前のブームの中で全体最適を支援できる専門家が不足しています!
難易度 学習経験者
- 目標年度
- 2024年
- 販売開始日
- 2024/01/15 (月) 00:00
- 販売終了日
- 2025/03/31 (月) 23:59
利用可能な決済方法
※選択した商品により決済方法が異なる場合があります。
事業承継士資格取得講座
本講座は、「公的機関で活躍する事業承継専門コンサルタント」を育成する事業承継センター(株)の講座となります。
事業承継コンサルティングは非常に幅広い領域の問題解決を全体最適として実現する為、誰でもが習得できるわけではありません。学習には基礎的な知識と能力が必要です。
相続の基礎から顧客の開拓方法、顧問契約の取り方までプロフェッショナルとして活躍できる場を作りたい、というのが私達の考え方です。
そのため、講座の中では、実際に私たちが事業承継コンサルティングを行った会社を題材にした資料を豊富にご用意し、現場で使用している各種のツール、テンプレート、文書類、規程などのオリジナル資料も配付します。
事業承継士の資格を取得したら直ぐに現場で活躍出来るアイテムが全てそろっているのです。
カリキュラムは実に30時間!10年間にわたる2000件超の事業承継コンサルティング現場で培われたノウハウを、余すところなくお伝えします。
◆講座の目的
事業承継という相談からスタートして、最終的には従業員や第三者へ会社売却になるケース、一部事業を他社へ引き継いでもらい廃業するケース、後継者が経営革新を行い、新たな分野へ進出したり、新製品の開発に着手するケース、後継者を教育するケース、など様々な場面で事業承継士の資格が役立ちます。
経営課題がさらに複雑化し、専門化する場合は事業承継士がリーダーになって他の士業をコーディネートすることもできます。
事業承継士は自分の専門分野を持ちながら、全体をコーディネートする立場にあります。すなわち、各分野の専門領域も理解することが求められるのです。
当講座では、そうした幅広い知識を身に付けることができます。
- 【受講資格】
- 受講資格は、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、一級建築士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランニング技能士等、事業承継協会の認めた国家資格保有者又は、それと同等の知識と能力があると判断される方に限ります。
- ※現時点で指定させていただいている資格は、一般社団法人事業承継協会が事業承継コンサルティングの現場で実際に提携させて頂いた実績のある資格となっております。
それ以外の資格については、事業承継士に求められる知識や経験を含めた能力及び事業承継コンサルティングとの相性について、お問い合わせいただいた際、その都度個別に判断させていただいております。
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【受講資格のお問合せ先】
- 事業承継センター(外部サイト)
- 【資格認定について】
- ①事業承継士資格取得講座の各受講方法でへの出席率75%以上で認定試験の受験資格が得られます。
- ②事業承継士認定試験での得点60点以上で一般社団法人事業承継協会への入会資格が得られます。
- ◆受講者の声
- 受講者の声(外部サイト:事業承継センター)
- 【講座の内容】
- カリキュラム(全30時間)※カリキュラムの内容は変更となる場合があります、予めご了承ください。
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タイトル カリキュラムの内容 時間目安 事業承継士とは何か? 事業承継士としての品格の備え方、実務経験の磨き方、先代・後継者・関係者に信頼される方法 1.5時間 事業承継概論 環境とデータの分析能力、数値による説得力、面談時の対応力、手法を取捨 選択する決断力、周辺知識/幅広い知識の獲得方法 2時間 ヒアリング・状況分析・課題発見・解決策の提示 問診票・事前情報カルテの作成、問題点の読解力、診断/報告書の書き方、 事業承継計画書の作成方法、解決策提示における優先順位と諸注意 3.5時間 株式と経営権/財産権 従業員持株会と投資育成会社、定款作成テクニック、会社法の使い方、ストックオプションの裏技 2時間 社長個人としての相続&争族防止 相続と民法、法定相続人、養子、遺留分、特別受益、寄与分、遺産分割協議など 2時間 後継者にまつわるあれこれ 後継者の見つけ方、後継者育成方法、後継者の選択(兄弟間、従業員間など)、 理念を伝える、社長交代の演出方法 2時間 会社を強くする技術伝承 現場ノウハウ・知財・技術の見える化、技術伝承、個人から会社への知的所有権の移転 1時間 後継者のための 労務管理 暗黙知から形式知への転換、後継者が経営者に変革するための従業員の募集 /採用/教育、規程類の策定と説明の仕方 1時間 保険/O.Lを駆使した事業承継 株式買取り資金用/節税対策用/借入金返済用/遺留分減殺請求用に使え る保険の使い方、O.L(オペレーティングリース)の使い方 2時間 実践に基づくケーススタディ①〜③ 親族内承継のポイントと注意点(製造業A)、親族外承継のポイントと注意点 (サービス業D) 7時間 中小企業経営承継円滑化法の解説 相続税/贈与税、遺産分割協議と遺留分の扱い、金融と保証人(サービス業B) 2時間 事業用資産としての土地/建物対策 不動産評価方法、地代と借地権、事例から見る個人と法人間における事業用資産の移転の様々なケース(小売業C) 2時間 信託の最新事情 信託法/信託業法、信託を活かした実例(不動産業E) 2時間
【通学講座】【WEB通信講座】【Zoomオンライン/ウェブコース講座】
*各講座の詳細につきましては事業承継士・第三者承継士をご確認下さい。
受講料(10%税込)
- ①事業承継士資格取得講座
-
受講形態 一般価格 講座コード 通学 LEC本校会場 ライブ 各形態
330,000円XA24174 事業承継センター会場 XC24174 WEB通信 動画録画 XC24175 Zoomオンライン(ウェブコース) ライブ+ビデオ録画 XC24176 ※本講座のお申込みに、GO!GO!ポイント、割引eクーポンはご利用いただけません。
※お申込手続き(LECへの入金)は、開催日の10日前までにお願いいたします。
- ②事業承継士資格取得講座・第三者承継士養成講座セット講座
- ※事業承継士資格取得講座・第三者承継士養成講座がセットとなったお得な講座となります。
- ※第三者承継士養成講座の詳細につきましては、第三者承継士養成資格ページをご確認下さい。
-
受講形態 一般価格 講座コード 通学 / ライブ 498,000円 2講座の各々の受講方法の組み合わはお申込欄をご確認下さい。 WEB通信 / 各々の講座の配信方法 Zoomオンライン / 各々の講座の配信方法 ※本講座のお申込みに、GO!GO!ポイント、割引eクーポンはご利用いただけません。
※事業承継士の講座は、事業承継センター(株)
第三者承継士の講座は、一般財団法人日本的M&A推進財団からのご案内となります。
- ◆個人情報の取り扱いについて
- ご受講者の個人情報につきましては、LECと主催団体である事業承継センターとで共有させていただきますので、あらかじめご了承下さい。
本商品の代理販売について
- 1.本商品
- 本講座は、株式会社東京リーガルマインド(以下、「LEC」といいます)が制作した講座ではありません。本講座は、事業承継センター株式会社(以下、センターといいます)が制作した講座です。
- 2.LECとセンターとの関係
- LECは、センターから、本商品の《1》告知宣伝、《2》お客さまからの申込受付、《3》お客さまの申込に対する承諾、《4》代金の収納、《5》個人情報の取得について、代理権を付与されています。
- 3.契約の成立
- LECがお客さまに対して申込の承諾をした時点で、お客さまとセンターとの間に契約(以下、「本契約」といいます)が成立します。
この契約とは、物品の売買契約・講座の提供を約する契約等を指します。なお、本商品はセンターから講座の提供を行います。 - 4.契約の履行
- お客さまに対する本契約の履行(物品の発送・講座の提供・お客さまからのお問合せ対応など)は、すべてセンターが行います。
- 5.解約返金
- お客さまは、本商品に瑕疵があった場合等には、センターに対して、本契約の解約の申し入れを行うことができます。LECには、お問合せ対応・解約対応など、2.記載の《1》 - 《5》以外の権限はありませんので、ご了承ください。
- 6.お問合せ先
- 本商品または本契約に関するお問合せは、センターにお願いします。LECでは本商品または本契約に関するお問合せは一切受付できませんので、ご了承ください。
※事業承継センター(株)のお問合せ先 (https://www.jigyousyoukei.co.jp/planner/) - 7.個人情報保護
-
- (1)お客さまは、お客さまからいただいた個人情報を、本契約を履行させる目的で、LECがセンターに渡すことを承諾するものとします。
- (2)お客さまは、お客さまからいただいた個人情報を、LECプライバシーポリシーに則って、LECが利用することを承諾するものとします。
- 8.申込規定
- 確認事項ご購入手続において「LEC申込規定」が表示されますが、本商品または本契約には「LEC申込規定」は適用されません。
本商品または本契約の申込規約はセンターの「事業承継士申込規約」が適用されます。 - 9.事業承継士資格取得講座 申込規約
-
以下の規約をご理解いただいたうえで、事業承継士資格取得講座(以下「本講座」という)にお申込みくださいますようお願いします。
- 第1条(事務局)
- 本講座の企画・カリキュラムの実行は事業承継センター株式会社(以下「当社」という)が行い、事務局は当社内に設置します。
- 第2条(情報の取り扱い)
-
- (1)ご提供いただいた情報は本講座運営の円滑な遂行のために利用いたします。
- (2)収集した情報は本講座運営のため、当社で管理します。
- (3)法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別な理由のある場合を除き、当社および一般社団法人 事業承継協会以外には情報は提供いたしません。
- 第3条(受講)
-
- (1) 受講にはお申し込みフォームをご提出のうえ、受講料をお振込みください。当社で納入を確認後、審査を行い受付します。
- (2) お申込は先着順となりますが、定員を超えた場合は希望のコースを受講いただけない場合がございますので予めご了承願います。
- 第4条(受講料)
- 指定の口座に受講料の全額をお振込みください。(※納入済みの受講料は原則返金いたしません。分割払いも原則受付けておりません)
- 第5条(講座運営について)
- 地震・台風・停電等の災害や感染症の発生等によって講座運営が影響を受けた場合、講師が急病の場合、その他やむを得ない事情によって、講義日程の変更、講義形式(オンラインや教室)の変更、担当講師の変更が生じる場合がありますので予めご了承ください。
- 第6条(解約)
- 本講座へのお申込み以後の途中解約は原則として出来ません。ただし、やむを得ない事由により受講できない場合は事務局にお申し出頂ければ別日程の振り替えなどにより対応させて頂きます。(※納入済みの受講料は返金できませんのでご注意ください。)
- 第7条(オンライン受講)
- オンライン受講システムの利用に必要なログイン ID、パスワード等の利用資格は受講者本人にのみ帰属します。いかなる場合でもログインID、パスワード等を第三者に開示することによりオンライン受講システムの利用資格を貸与等することは禁止されています。また、映像の録画や音声データの録音により第三者に利用させることは出来ません。
- 第8条(権利の帰属等)
- 本講座で提供されるコンテンツ、その他の知的財産は当社に帰属し、受講者はこれらの全部または一部を、無断で利用、複製、転載、編集、送信することはできません。当条および7条に記述したこれらの行為が発覚した場合は、損害賠償請求を含めた法的処置をさせて頂く場合がありますので十分ご注意ください。
- 第9条 (免責事項)
- 本講座は、受講者の報酬、新規取引先の確保などを保証するものではありません。受講者が本講座の利用によって、他の受講者または第三者に対して損害を与えた場合、損害の賠償は全て当該受講者が行うものとし、当社は賠償の責任を負いません。
- 第10条(反社会的勢力の排除)
-
- (1)受講生は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)受講生は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- ⑤他の受講生への行き過ぎや営業行為もしくは勧誘行為
- ⑥その他、前各号に準ずる行為
- (3)受講生は、下請業者または再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含む。)の自らまたは役員および従業員が第1項のいずれにも、現在かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、自らまたは第三者をして第2項各号の一にでも該当する行為を行なわせないことを確約します。
- (4)受講生は、下請業者または再委託先業者(数次にわたるときは、その全てを含む。)の自らまたは役員および従業員が第1項に該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他必要な措置を採るものとします。
- (5)受講生が次の各号の一に該当したときは、書面による通知をもって申込を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
- ① 第1項の規定に基づく表明、確約に関して違反していることが判明したとき
- ② 第2項各号の一に該当する行為を行ったとき
- ③ 第4項に規定する契約の解除、またはその他必要な措置を採らなかったとき
- (1)受講生は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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