実務上のコメントも有益
本書では,「実務では今」というコーナーがあります。 例えば,債権譲渡の単元において,実際に複数の内容証明郵便を確認すると種々の疑問点が見つかることから,現実的には債権譲渡通知書の到達順序によって権利者を確定することは困難のようです。 こうした場合,実務上,第三債務者は相手方のうちの誰かが訴訟提起するのをまって,訴訟告知(民訴53)により一挙抜本的に解決するのが適切な手段であると指摘されています。 巻末で「債権法改正の基本方針」が収録され,重要な改正点について略述されています。 判例は最判平成21.3.27までフォローされています。...折りたたむ
本書では,「実務では今」というコーナーがあります。 例えば,債権譲渡の単元において,実際に複数の内容証明郵便を確認すると種々の疑問点が見つかることから,現実的には債権譲渡通知書の到達順序によって権利者を確定することは困難のようです。 こうした場合,実務上,第三債務者は相手方のうち…...続きを読む